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2024年12月16日更新
本学教職員(常勤(フルタイム)の者に限る)が兼業(本学以外の業務)を行うには、事前に学長の許可を得る必要がございます。
本学教職員へ兼業を依頼される際は、以下ご確認の上、必要書類をご提出ください。
指定様式はこちら(WORD形式:25KB)
記載例はこちら(PDF形式:107KB)
兼業をご依頼される教職員本人宛に、原則、電子媒体(PDF形式等)にてお送りください。
本学兼業規程上、認められる期間は原則1年以内であり、1年を超えて継続する場合は毎年依頼が必要になります。例外的に、法律、組織や委員の定款、規則等により任期の定めがある場合は、4年を限度として認められます。その場合は、必ず根拠資料(定款、規則等)を提出してください。
なお、任期付きの教職員につきましては、任期の範囲内の期間にてご依頼願います。
任期につきましては、ご依頼される教職員に予めご確認ください。
事務手続き簡素化のため、兼業が認められた場合は、原則、本学からの回答文書は送付いたしません。回答が必要な場合は、回答文書のデータをメール送付いたしますので、委嘱依頼状の連絡先にメールアドレスをご明記ください。
お茶の水女子大学人事労務課人事担当
TEL:03-5978-5505?5110
Mail:kengyo@cc.ocha.ac.jp
※委嘱依頼状の提出先ではございません。