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2023年4月1日更新
次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、すべての職員が仕事で能力を十分に発揮するとともに、仕事と家庭生活を両立させることができる働きやすい職場環境をつくるため、以下のとおり行動計画を策定する。
令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。
1.育児?介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休暇など諸制度について周知する。
2.産前?産後休暇を取得する女性職員を対象に、妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保に関する諸制度について周知する。
3.配偶者が出産した職員を対象に、子育て目的の休暇の取得を推奨する。特に配偶者の出産時に取得できる特別休暇の取得率について行動計画期間中の平均取得率50%を目標として取り組む。
4.育児を行う職員の始業?終業時刻の繰上げ又は繰下げが可能となる早出遅出勤務制度について、学内職員に周知する。
5.職業生活と家庭生活との両立支援に関する制度について、労働者及び管理職に対する周知を徹底する。
6.育児休業からの復職後又は子育て中の女性労働者を対象としたキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の制度構築に関する取組みを行う。
1.ゴールデンウィーク、年末年始など長期休暇と組み合わせた休暇の取得の啓発、夏季一斉休業期間を対象とした年次有給休暇の計画的な付与など、年次有給休暇の取得を促進する。
2.妊娠?育児?介護?疾病等と仕事の両立、職員のワーク?ライフバランスの充実、業務の生産性?効率性の向上等を目的として、在宅勤務制度を推進する。
従来、男性労働者中心であった職場への女性労働者の配置拡大と、それによる多様な職務経験の付与を通じた人材育成を行う。
次世代育成支援及び女性活躍推進に係る諸制度の運用を通じて、役職者に占める女性の数値目標を達成する。