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○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学監事監査要項

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6項から第11項まで及び第11条の2の規定に基づき、監事が行うdafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の業務の監査(以下「監査」という。)に関する基本的事項については、法令及び他の規則に別段の定めがあるもののほか、この要項の定めるところによる。

(監査の目的)

第2条 監査は、本学の業務の合理的かつ効率的な運営に資することを目的とする。

(監査の対象)

第3条 監査は、業務及び会計について行う。

(監事の権限)

第4条 監事は、役員会その他重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

2 監事は、監査を行うにあたり必要な場合は、業務運営に関する事項について、学長、理事及び職員に対して説明及び書類の提出を求めることができる。

3 監事は、重要な財産の取得、処分及び管理状況について調査し、学長、理事及び職員に説明を求めることができる。

4 監事は、内部監査について報告を求め、意見を述べることができる。

(会計監査人との連携)

第5条 監事は、会計監査に関する報告を受け、意見を述べるとともに、会計監査人との密接な連携に努めなければならない。

(監査の種類)

第6条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。

2 前項の定期監査のうち、業務監査は毎年度1回行い、会計監査は年度決算時に行う。

3 第1項の臨時監査は、監事が必要と認める場合に行う。

(監査の方法)

第7条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。

2 監事は、監査を実施するに当たり、本学における業務の円滑な実施及び教育研究の特性に十分配慮しなければならない。

(監査計画の作成等)

第8条 監事は、毎事業年度初めに監査計画を作成し、速やかに学長に提出するものとする。ただし、臨時監査についてはこの限りではない。

(監査の業務支援)

第9条 監事は、監査にあたっては監査室に、その業務の支援を求めるものとする。

2 監事が必要と認めるときは、学長の承認を得て監査室の職員以外の職員に、監査に関する支援を求めることができる。

3 第1項及び前項の規定により監査の支援に従事する職員は、当該事務について知り得た事項について、他に漏らしてはならない。

4 学長は、監査の支援に従事する職員の独立性を確保しなければならない。

(監査結果報告書の作成等)

第10条 監事は、監査を行ったときは、速やかに監査結果報告書を作成し、学長に提出するものとする。

2 監事は、監査の結果、改善を要すると認める場合には、監査結果報告書に意見を付することができる。

3 監事は、監査結果報告書に関して、必要に応じ、学長に対して、その措置状況等について文書又は口頭による報告を求めることができる。

4 学長は、第2項の規定により意見を付された場合には、その取扱いを監事に文書で通知するものとする。

(調査)

第11条 監事は、法人法第11条第8項の規定に定める書類について調査をしなければならない。

(文部科学大臣への意見の提出)

第12条 監事は、法人法第11条第11項の規定により、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、文部科学大臣に意見を提出することができる。

2 前項の規定により意見を提出するときには、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。

(監事に回付する文書)

第13条 次に掲げる文書は、あらかじめ監事に回付しなければならない。

(1) 業務方法書その他規則の制定及び改廃に関する文書

(2) 主務大臣に提出する認可又は承認の申請書その他重要な文書

(3) 前号以外の行政機関等に提出する重要な文書

(4) 事業計画、予算及び資金管理に関する文書

(5) 資産の取得、管理及び処分に関する文書

(6) 契約に関する重要な文書

(7) 訴訟に関する重要な文書

(8) その他業務に関する重要な文書

2 次に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。

(1) 主務大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書

(2) 前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書

(3) その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書

(事故又は異例の事項の監事への報告)

第14条 学長は、次に掲げるときは速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。

(1) 役職員の不正行為及び違法行為並びに著しい不当事実があるとき

(2) 業務上の事故又は異例の事項が発生したとき

(学長等への報告義務)

第15条 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考?監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

(雑則)

第16条 学長は、この要項を改正するには、監事の意見を聴かなければならない。

第17条 監査の手続その他監査の実施に関し必要な事項は、学長と協議の上、監事が別に定める。

この要項は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日)

この要項は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日)

この要項は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日)

この要項は、令和3年4月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年10月11日)

この要項は、令和4年10月11日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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平成16年4月1日 制定

(令和4年10月11日施行)