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○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学内部監査要項

平成18年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学監査室規則第3条第4号の規定に基づき、監査室が行うdafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の業務の監査(以下「内部監査」という。)に関する計画、実施、報告及び改善方策について、この要項の定めるところによる。

(内部監査の目的)

第2条 内部監査は、本学の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計処理の適正を期することを目的とする。

(内部監査の対象)

第3条 内部監査は、本学の業務及び会計について行う。

(内部監査の種類)

第4条 内部監査の種類は次のとおりとする。

(1) 定期内部監査(年一回)

毎事業年度初めに作成する内部監査計画書に基づいて行う監査

(2) 臨時内部監査

学長が特に命じた事項について臨時に実施する監査

(3) 日常監査

監査室に回付する書類等の監査(回付する書類等は、別に定める。)

(内部監査人及び監査担当部署)

第5条 学長は、内部監査の実施にあたり、監査室の室長及び職員を内部監査人として指名するものとする。

2 学長は、内部監査の実施上特に必要と認めたときは、前項に定める者以外の者を内部監査人として指名することができる。

3 内部監査人は、必要に応じ、事務組織各課の職員を内部監査担当者として指名することができる。

4 内部監査の担当部署は、監査室とする。

(内部監査人の権限)

第6条 内部監査人及び内部監査担当者(以下「内部監査人等」という。)は、内部監査を実施するにあたり、内部監査の対象となる全ての部局(以下「部局」という。)に対して、資料の提出及び事実の説明を求めることができる。

(内部監査人等の遵守事項)

第7条 内部監査人等は、内部監査の実施にあたり、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。

2 内部監査人等は、業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。

3 内部監査の実施にあたり、部局の業務に支障を与えないよう配慮しなければならない。

(部局の協力)

第8条 部局は、内部監査が円滑に遂行されるよう内部監査人等に協力をしなければならない。

(監事及び会計監査人等との連携)

第9条 内部監査人が実施する内部監査は、監事監査及び会計監査人監査とは独立して実施する。

2 内部監査人は、監事及び会計監査人と密接に連携を保ち、内部監査効率の向上を図るよう努めなければならない。

(内部監査計画書の作成)

第10条 内部監査人は、毎事業年度初めに内部監査計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。又、内部監査計画書に重大な変更があった場合も同様とする。

(内部監査の通知)

第11条 内部監査人は、第4条第1号に定める定期内部監査の実施にあたり、事前に部局の長に文書で通知するものとする。

(内部監査の実施)

第12条 内部監査人は、第10条に定める内部監査計画書に基づき、内部監査を実施する。ただし、第4条第2号に定める臨時内部監査を実施する場合は、内部監査計画書に基づくことなく、学長の命に基づき監査を実施するものとする。

(内部監査の方法)

第13条 内部監査は、実施監査又は、書面審査により行う。

(内部監査結果に基づく意見交換)

第14条 内部監査人等は、監査の結果に基づく問題点等確認のため、部局と意見交換を行う。

2 内部監査人等は、必要によりその他の関連部局と意見交換を行うことができる。

(内部監査結果の報告)

第15条 内部監査担当者が監査を行った場合は、監査終了後遅滞なく当該監査の結果について、内部監査人に報告しなければならない。

2 内部監査人は、監査終了後遅滞なく内部監査結果報告書を作成し、学長及び監事に報告するものとする。

3 監査結果で緊急を要すると認めた事項については、口頭により内部監査結果報告書に代えることができる。

4 監査結果は、内部監査結果報告書により、部局の長に通知する。

(改善措置の実施及び報告)

第16条 前条の通知を受けた部局の長は、改善措置がある場合は、速やかに対応策を講じ、その結果を学長に報告しなければならない。

(改善措置の事後監査)

第17条 学長は、内部監査人に命じて、部局の改善措置の監査を実施する。

(報告書等の保存)

第18条 内部監査結果報告書及び関係書類は、監査室において、10年間保管する。

(雑則)

第19条 この要項に定めるもののほか、内部監査に必要な事項は別に定める。

この要項は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日)

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この要項は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成25年4月17日)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月29日)

この要項は、平成26年8月1日から施行する。

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平成18年4月1日 制定

(平成26年8月1日施行)