○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学出張旅費規程
平成20年3月27日
制定
(目的)
第1条 この規程は、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の業務のため旅行する本学の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、業務の円滑な実施及び経費の適正な支給を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(1) 出張 役職員が業務のため一時その在勤場所を離れて旅行すること、又は役職員以外の者が本学の依頼に応じ、その業務等を行うために一時その勤務地又は住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用され、又は配置換を命ぜられた役職員がその採用又は配置換に伴い、住所又は居所を移転し、及び勤務場所に出勤することをいう。
(3) 扶養親族 役職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(4) 交通費 鉄道、バス、船舶又は航空機の利用に係る運賃等をいう。
(5) 部局 学長戦略機構、監査室、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設、附属学校部、学校教育研究部、各附属学校、保育所、こども園、お茶大アカデミック?プロダクション及び事務組織をいう。
(6) 役職員等 役職員及び役職員以外の者で役職員相当の者(学生を除く。)をいう。
2 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいう。
(旅行の命令等)
第4条 出張及び赴任は、役員にあっては学長の、職員又は役職員以外の者にあってはその所属又は依頼する部局の長の旅行の命令若しくは承認又は依頼(以下「旅行の命令等」という。)を受けて行うものとする。当該命令等を受けた後にその内容を変更し、又は取り消す場合も同様とする。
2 学長又は部局の長は、前項の旅行の命令等について、その適当と認める者に委任し、又は専決させることができる。
3 外国に居住する研究者等(日本国籍を有する者を含む。以下同じ。)を招へいする場合は、本学職員のうちから、招へい責任者を置くことができる。
4 招へい責任者は、外国に居住する研究者等の招へいに際し、当該出張に必要な旅費を請求することができる。この場合において、招へい責任者は、当該受領した旅費について会計上の責任を有する。
5 前各項に定めるもののほか、旅行の命令等に関し必要な事項は、別に定める。
(旅費の支給等)
第5条 役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し、旅費(在勤場所から片道100km未満の宿泊を伴わない出張の場合は、交通費のみとする。)を支給する。ただし、当該出張に係る旅費について本学以外の機関から支給を受ける場合は、旅費を支給しない。
3 前項ただし書の規定により招へい責任者に支払う場合で、招へい責任者から請求があるときは、旅費の一部又は全部を当該依頼に応じて旅行する者、旅行代理店又は宿泊施設等に支払うことができる。
5 出張の期間が2事業年度にわたる場合の旅費は、原則として2事業年度に区分して支給する。
6 赴任旅費の支給については、赴任のための実際の旅行が前事業年度中に行われる場合であっても、採用発令日の属する事業年度の予算によるものとする。
(旅費の種類、金額等)
第6条 旅費の種類は、交通費、日当、宿泊料、移転料、扶養親族移転料及び旅行雑費とし、その支給の対象、金額等は、別表第1から第9までに定めるところによる。
(旅費の請求等)
第7条 旅費は、当該出張又は赴任の完了後において、現に利用した交通手段及び路程並びにその態様に応じ、役職員の場合はその請求に基づき、役職員以外の者の場合は当該役職員以外の者又は招へい責任者の請求に基づき支給する。
2 前項の規定にかかわらず、外国への出張その他多額の費用を要するものについては、その利用する交通手段及び路程並びにその態様に応じ、役職員の場合はその請求に基づき、役職員以外の者の場合は当該役職員以外の者又は招へい責任者の請求に基づき仮払いにより旅費を支給することができる。
3 前2項の交通手段及び路程は、合理性及び経済性を考慮して、選定しなければならない。
4 第2項の規定により仮払いによる旅費の支給を受けた場合は、当該出張の完了後、2週間以内に旅費の精算手続をしなければならない。
5 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに、当該過払金を返納しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、旅費の請求及び精算に関し必要な事項は、別に定める。
(旅費の調整)
第8条 当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないものとする。
2 当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この規程による旅費により旅行することが困難である場合には、当該旅行に係る必要な旅費を支給することができる。
3 前2項の旅費の支給等に関し必要な事項は、別に定める。
(実施規則)
第9条 この規程に定めるもののほか、本学における旅費の支給等に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 次に掲げる学内規則は、廃止する。
(2) dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学出張旅費細則
附則(平成26年7月29日)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(交通費)
種類 | 支給の対象 | 金額 |
交通費 | 出張にあっては在勤場所から用務地、赴任にあっては旧居住地から新居住地までの旅行について、当該旅行の路程に応じた次の旅客運賃等 | |
鉄道賃 | その乗車に要する運賃等 | 旅客運賃等の実費額 |
バス賃 | その乗車に要する運賃等 | |
船賃 | その乗船に要する運賃等 | |
航空賃 | 航空機の利用に要する旅客運賃、航空保険料(任意加入のものを除く。)及び燃油特別付加運賃 | 現に支払った旅客運賃等 |
備考
1 役職員が私事等で在勤場所以外に滞在する場合又は役職員以外の者が用務地の近辺に居住地等を有する場合で、その滞在地等から旅行することが在勤場所又は勤務地から旅行するよりも合理的かつ経済的な場合は、当該滞在地等から旅行することができるものとする。
2 役職員が在勤場所から片道100km未満の宿泊を伴わない出張をする場合又は役職員以外の者が勤務地又は住所若しくは居所から片道100km未満の宿泊を伴わない出張をする場合は、交通費の実費額(運賃のみとする。)を支給する。
別表第2
(内国旅行に係る日当及び宿泊料)
種類 | 支給の対象 | 金額 | |
日当 | 旅行中の日数に応じた1日当たりの定額 | 役職員等 | 2,000円 |
学生 | 1,500円 | ||
宿泊料 | 旅行中の夜数に応じた1夜当たりの定額 | 役職員等 | 11,000円 |
学生 | 8,000円 |
別表第3
(外国旅行に係る日当及び宿泊料)
種類 | 支給の対象 | 金額 | ||
甲地域 | 乙地域 | |||
日当 | 旅行中の日数に応じた1日当たりの定額 | 役職員等 | 7,000円 | 5,000円 |
学生 | 5,000円 | 4,000円 | ||
宿泊料 | 旅行中の夜数に応じた1夜当たりの定額 | 役職員等 | 20,000円 | 15,000円 |
学生 | 15,000円 | 11,000円 |
備考
1 甲地域及び乙地域の区分は、別表第9に定めるところによる。
2 1日の旅行において日当について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を支給する。
3 航空機、船舶又は列車による移動において機中等での宿泊を伴う場合には、宿泊料は支給しない(列車による移動において寝台料金を必要とした場合を除く。)。この場合における日当は、外国を出発した日及び外国に到着した日を除き本表の規定にかかわらず、別表第2による日当の額とする。
別表第4
(内国における赴任に係る移転料)
支給の対象 | 金額 | ||||
100km未満 | 100km以上300km未満 | 300km以上500km未満 | 500km以上2,000km未満 | 2,000km以上 | |
赴任に伴う住所又は居所の移転に係る旧居住地から新居住地までの距離に応じた定額 | 50,000円 | 70,000円 | 90,000円 | 130,000円 | 160,000円 |
備考:旧居住地と新居住地の距離は、旧居住地の鉄道最寄り駅と新居住地の鉄道最寄り駅間の距離とする。
別表第5
(外国からの赴任に係る移転料)
支給の対象 | 金額 | ||||
500km未満 | 500km以上1,000km未満 | 1,000km以上5,000km未満 | 5,000km以上20,000km未満 | 20,000km以上 | |
赴任に伴う住所又は居所の移転に係る旧居住地から新居住地までの距離に応じた定額 | 60,000円 | 110,000円 | 170,000円 | 260,000円 | 300,000円 |
備考:旧居住地と新居住地の距離は、旧居住地の鉄道最寄り駅と新居住地の鉄道最寄り駅間の距離とする。ただし、航空機による場合は、出発空港と到着空港間の距離とする。
別表第6
(内国における赴任に係る扶養親族移転料)
支給の対象 | 金額 | |
役職員の赴任に伴い、扶養親族が内国において移転する場合に、当該役職員に対し支給した移転料の定額(ただし、扶養親族の数に関係なく1回限り。) | 当該役職員に支給する別表第4の移転料の同額 | |
役職員の赴任に伴い、扶養親族が内国において移転する場合に、当該扶養親族の数及び区分に応じた額 | 12歳以上の者 | 交通費の実費額並びに当該役職員に支給する日当及び宿泊料を合わせた額 |
12歳未満の者 | 交通費の実費額並びに当該役職員に支給する日当及び宿泊料の2分の1の額を合わせた額 |
備考:扶養親族移転料は、特に必要な場合を除いて、当該役職員の採用等の日から1年以内に完了するものを支給の対象とする。
別表第7
(外国からの赴任に係る扶養親族移転料)
支給の対象 | 金額 | |
役職員の赴任に伴い、扶養親族が外国から移転する場合に、当該役職員に対し支給した移転料の定額(ただし、扶養親族の数に関係なく1回限り。) | 当該役職員に支給する別表第5の移転料の同額 | |
役職員の赴任に伴い、扶養親族が外国から移転する場合に、当該扶養親族の数及び区分に応じた額 | 12歳以上の者 | 交通費の実費額並びに当該役職員に支給する日当及び宿泊料を合わせた額 |
12歳未満の者 | 交通費の実費額並びに当該役職員に支給する日当及び宿泊料の2分の1の額を合わせた額 |
備考:扶養親族移転料は、特に必要な場合を除いて、当該役職員の採用等の日から1年以内に完了するものを支給の対象とする。
別表第8
(旅行雑費)
支給の対象 | 金額 |
外国への出張又は外国からの出張に係る次の料金等 空港使用料 旅券交付手数料 査証手数料(その取得に係る旅行代理店の手数料を含む。) 予防注射料 入出国税の類 外貨交換手数料 航空券発券手数料 ESTA登録料 | 実費額 |
別表第9
(外国旅行に係る日当及び宿泊料の地域)
甲地域 | 国?地域 | 北米 | 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。) |
欧州 | ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア?ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除く。)、アイスランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。) | ||
中近東 | アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラン、イラク、クウェート、シリア、トルコ、ヨルダン及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ | ||
都市 | シンガポール、モスクワ、アビジャン | ||
乙地域 | 甲地域以外の国?地域及び都市 |