○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学教員サバティカル制度に関する規程
平成16年11月24日
制定
(目的)
第1条 dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の教員の行う教育の向上と研究の推進を目的として、本学にサバティカル制度(以下「本制度」という。)を設ける。サバティカル期間中は、職務に関連する研修を行うものとする。
(資格)
第2条 本学に専任教員として、7年以上引き続き勤務した者は、本制度の適用を受けることができる。
2 前項の勤務年数には、休職期間は含まれない。
3 本制度の適用を受けた者及び6カ月以上の研修をした者については、その直近の終了時から起算する。
4 附属学校教員のサバティカルについては、別に定める。
(期間)
第3条 サバティカル期間は前学期又は後学期のいずれかとする。
(学内職務の免除)
第4条 サバティカルの適用を受ける者は、その期間中、授業、会議その他一切の学内職務を免除される。
(種別及び人数)
第5条 本制度には、非常勤講師の手当を受けることができる種別A(以下「Aサバティカル」という。)と非常勤講師の手当を受けない種別B(以下「Bサバティカル」という。)を設ける。
2 Aサバティカルの適用を受ける者の人数は、全学で1/2年に3名以内、1年に5名以内とする。
3 Bサバティカルの適用を受ける者の人数は、全学で1/2年に5名以内、1年に10名以内とする。
4 場合によっては、AサバティカルとBサバティカルを組み合わせた1年間のサバティカルの適用を受ける者もある。
(補てん措置)
第6条 Aサバティカルの適用を受ける教員には、その期間の担当授業について必要に応じ、半期1コマ分の非常勤講師を手当することができる。
2 Bサバティカルの適用を受ける教員には、その期間の担当授業について非常勤講師の手当はしない。そのため、残り半期での周到な授業計画が求められる。
3 Aサバティカル及びBサバティカルともに、上記以外の授業のうち、その年度に休講することで学生に不利益が生じる場合は、所属する学科、講座、コース等の専任教員により措置する。
(必要手続き)
第7条 本制度を希望する教員は、次の書類を前年度9月末日までに学長に提出し、学長の承認を得なければならない。
(1) 希望者の所属、職階等、氏名
(2) サバティカルに要する時期、期間
(3) サバティカル期間中の研修計画
(給与、諸手当および研究費等)
第8条 サバティカル期間中は、所定の給与及び通常の勤務に伴う諸手当並びに研究費を支給する。
2 サバティカル期間中に昇給、給与改定があった場合、これを適用する。
(兼職の制限)
第9条 サバティカル期間中においても、兼業をしようとする場合は、学長の許可を得なければならない。
2 サバティカル期間中における兼業は、本制度の趣旨を考慮して取り扱うものとする。
(サバティカル期間後の義務)
第10条 サバティカルの適用を受けた教員は、期間終了後、1カ月以内に、学長に研修成果報告書を提出しなければならない。
2 サバティカルの適用を受けた教員は、原則として期間終了後1年以内に、その研修成果を公表し、その結果を学長に提出しなければならない。
3 サバティカルの適用を受けた教員は、期間終了後、本学専任教員として2年以上勤務することを原則とする。
(細則)
第11条 本規程の運用については、基幹研究院で細則を定めることができる。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て、学長がこれを定める。
附則
この規程は、平成16年11月24日より施行する。
附則(平成17年3月24日)
この規程は、平成17年3月24日より施行する。
附則(平成18年9月14日)
1 この規程は、平成18年9月14日から施行する。
2 dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学教員サバティカル制度に関する規程第12条に定める学長が特に必要と認める者に関する内規は、廃止する。
附則(平成18年11月15日)
この規程は、平成18年11月15日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。