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○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学授業料その他の費用に関する規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 授業料、入学料及び検定料(第2条―第20条)

第3章 寄宿料(第21条)

第4章 雑則(第22条?第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の授業料等(附属幼稚園にあっては、保育料。以下同じ。)の額及びその徴収方法等に関しては、この規則の定めるところによる。

第2章 授業料、入学料及び検定料

(授業料等の額)

第2条 本学において徴収する授業料等の額は、次の表のとおりとする。

区分

授業料

入学料

検定料

学部

年額 535,800円

282,000円

17,000円

大学院研究科

年額 535,800円

282,000円

30,000円

附属幼稚園

年額 73,200円

31,300円

1,600円

附属高等学校

年額 115,200円

56,400円

9,800円

研究生?委託生

月額 28,900円

84,600円

9,800円

科目等履修生?聴講生

1単位 14,400円

28,200円

9,800円

2 学部又は大学院研究科(以下「学部等」という。)に在学する者のうち、当該学部等の定めるところにより、当該学部等の修業年限又は標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に当該学部等の修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。

3 学部において、出願書類等による選抜(以下この項において「第1段階選抜」という。)を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下この項において「第2段階選抜」という。)を行う場合の検定料の額は、第1項の規定にかかわらず、第1段階選抜に係る額は4,000円とし、第2段階選抜に係る額は13,000円とする。

4 附属小学校及び附属中学校において、入学を許可するための試験、健康診断、書面その他による選考等を行う場合の徴収する検定料の額は、附属小学校にあっては3,300円とし、附属中学校にあっては5,000円とする。

5 附属幼稚園、附属小学校及び附属中学校の入学を許可するための選考等において、抽選による選考等を行い、その合格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定料の額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

区分

抽選による選考等に係る額

試験等に係る額

附属幼稚園

700円

900円

附属小学校

1,100円

2,200円

附属中学校

1,300円

3,700円

6 学部の転学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、第1項の規定にかかわらず、30,000円とする。

(授業料の徴収方法)

第3条 授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。

2 前項の授業料は、前期にあっては5月末日まで、後期にあっては11月末日までに徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、幼児、生徒又は学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。

4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学手続時に徴収することができる。

5 研究生及び委託生の授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、前期及び後期の2期に区分して行うものとし、月額にその期の在学期間の月数を乗じて得た額を、前期にあっては4月、後期にあっては10月に徴収するものとする。なお、在学期間が延長された場合に徴収する授業料の額は、その延長される期間の月数に応じて算出した額とし、延長される期間の当初の月に徴収するものとする。

6 科目等履修生及び聴講生の授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず履修する単位数に応じた額を、その科目が開講される前期又は後期の当初の月に徴収するものとする。ただし、その期の途中から開講される科目が追加された場合は、その開講される当初の月に徴収するものとする。

7 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づく高等学校等就学支援金申請者の授業料については、別に定める。

8 東京都国公立高等学校等多子世帯支援補助金の交付に関する要綱(令和3年3月8日教育長決定)に基づく多子世帯支援事業の支援対象者を保護者とする生徒の授業料については、別に定める。

(入学の時期が徴収時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)

第4条 特別の事情により、入学の時期が授業料の徴収時期後であるときに前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に入学をした日の属する月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、研究生における入学の時期が授業料の徴収時期後であるときに前期又は後期において徴収する授業料の額は、月額に入学した日の属する月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。

(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)

第5条 前期又は後期の途中において復学、転学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から次の徴収時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。ただし、前期又は後期の授業料を徴収後休学した者が当該期の間に復学したときは、それぞれの期の授業料については適用されない。

(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)

第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了(以下「卒業等」という。)する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業等する月が後期の徴収時期後であるときは、後期の徴収時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収時期に徴収するものとする。なお、予定する在学期間を超えて在学する必要が生じたときは、更にその在学期間に応じて額を算出し、これをその月に徴収するものとする。

(退学の場合における授業料の額)

第7条 後期の授業料の徴収時期前に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額とする。

(修業年限等を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者に係る授業料の額及び徴収方法の特例)

第8条 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の授業料の徴収時期後であるときは、後期の徴収時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収時期に徴収することができる。

2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が長期在学期間を短縮することを認められるときには、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年を満たない期間があるときは、これを切り上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間のときは、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。

(授業料の免除の許可を受けた者について免除の理由が消滅した場合における授業料の額及び徴収方法)

第9条 授業料の免除の許可を受けた者について免除の理由が消滅したことによりその免除を取り消したときの授業料の額は、免除した前期又は後期の授業料の額を当該前期又は後期の月数で除して得た額に取消しの日の属する月からその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額とし、取消しの日の属する月に徴収するものとする。ただし、不正の発見により取り消した場合にあっては、取消しの日の属する月に免除した前期又は後期の授業料の全額を徴収するものとする。

(授業料の徴収猶予の許可を受けた場合における授業料の徴収方法)

第10条 授業料の徴収猶予の許可を受けた者から授業料を徴収する時期は、徴収猶予の期間が満了する日の属する月とする。ただし、徴収猶予の理由が消滅したときは、その消滅した日の属する月に徴収するものとする。

(授業料の月割分納の許可を受けた場合における授業料の額及び徴収方法)

第11条 月割分納による授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額とし、毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、休業期間中の分は休業期間の開始前に徴収するものとする。

(授業料の徴収猶予の許可を受けた者が退学する場合における授業料の徴収方法)

第12条 授業料の徴収猶予(月割分納による徴収猶予を含む。)の許可を受けた者が退学をするときは、その期において徴収するものとしている額を退学の許可をするときに徴収するものとする。

(入学料の徴収方法)

第13条 入学料は、入学の手続時に徴収するものとする。

(検定料の徴収方法)

第14条 検定料は、入学、転学、編入学又は再入学の出願(第2条第2項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。

2 第2条第5項に規定する場合は、入学の出願を受理するときに抽選による選考等に係る額を徴収し、抽選による選考等に合格した者について、試験等に係る額を徴収するものとする。

(入学料を徴収しないもの)

第14条の2 次に掲げる者について、科目等履修生又は聴講生として入学を許可するときは、入学料は徴収しないものとする。

(1) 本学学部を卒業した者

(2) 本学大学院を修了した者

2 保育?子育て支援ラーニングプログラム(以下「プログラム」という。)に参加登録し、プログラム対象授業科目のみを履修する科目等履修生が、翌年にわたり、引き続いてプログラム対象授業科目のみを履修する科目等履修生となるときは、当該1年間において、入学料を徴収しないものとする。

(入学料及び検定料を徴収しないもの)

第15条 次に掲げる者については、入学料及び検定料は徴収しないものとする。

(1) 本学大学院人間文化創成科学研究科博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に進学する者

(2) 奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科博士前期課程生活工学共同専攻を修了し、引き続き本学大学院人間文化創成科学研究科博士後期課程生活工学共同専攻に進学する者

(入学料及び授業料を徴収しないもの)

第15条の2 本学大学院に在学している者で、次に掲げる科目等履修生として入学を希望し出願を受理するときは、入学料及び授業料は徴収しないものとする。

(1) 本学で取得できる資格の単位修得を目的とする者

(2) 本学学部が開講するキャリアデザインプログラム基幹科目の単位修得を目的とする者

(授業料、入学料及び検定料を徴収しないもの)

第16条 次に掲げる者については、授業料、入学料及び検定料は徴収しないものとする。

(1) 国費外国人留学生

(2) 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)に基づく内地研究員

(3) 日本国とインドネシア共和国との間の賠償協定に基づくインドネシア留学生

(附属学校教員FAサバティカル適用者の授業料、入学料及び検定料)

第17条 附属学校教員FAサバティカル適用者に係る授業料、入学料及び検定料は、次に掲げるものとする。

(1) 入学料及び検定料は、徴収しないものとする。

(2) 授業料は、半額を免除するものとする。

(特別研究学生の授業料、入学料及び検定料)

第18条 特別研究学生に係る授業料、入学料及び検定料は、次に掲げるものとする。

(1) 入学料及び検定料は、徴収しないものとする。

(2) 授業料は、特別研究学生が公私立又は外国の大学院の学生であるときは研究生と同様とし、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐の大学院の学生であるときは徴収しないものとする。

(特別聴講学生の授業料、入学料及び検定料)

第19条 特別聴講学生に係る授業料、入学料及び検定料は、次に掲げるものとする。

(1) 入学料及び検定料は、徴収しないものとする。

(2) 授業料は、特別聴講学生が公私立又は外国の大学又は大学院の学生であるときは、科目等履修生と同様とする。ただし、特別聴講学生が大学間相互単位互換協定に基づく場合若しくはdafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐の大学又は大学院の学生であるときは、徴収しないものとする。

(授業料及び検定料の返還)

第20条 学部の入学者の選抜において、第1段階選抜を行い、その合格者に限り第2段階選抜を行う場合で、第1段階選抜で不合格となった者に対して納付した者の申出により返還する検定料の額は、第2条第3項の第2段階選抜に係る額とする。ただし、第1段階選抜において出願書類のほかに学力検査、面接、小論文等を実施するときは適用しない。

2 学部における個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者に対する返還額は、第2条第3項の第2段階選抜に係る相当額とする。

3 入学手続時に授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合で、納付した者の申出により返還する授業料の額は、当該授業料相当額とする。

4 後期の授業料の徴収時期前に休学又は退学する者が前期分授業料徴収の際に後期分授業料を併せて納付した場合で、納付した者の申出により返還する授業料の額は、後期分授業料相当額とする。

第3章 寄宿料

(寄宿料の額及び徴収方法)

第21条 小石川寮及びお茶大SCCの寄宿料の額は、次の表のとおりとする。

区分

寄宿料

小石川寮

月額 4,300円

お茶大SCC

月額 30,000円

2 寄宿料は、寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月その月分を徴収するものとする。ただし、休業期間中の分は、休業期間前に徴収するものとし、休業期間のみに退去することを認めないものとする。

3 前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出又は承諾に係る額を、その際徴収することができる。

4 月の途中で寄宿料の額が低い寮から寄宿料の額の高い寮に移った場合は、その月において差額を徴収するものとし、月の途中で寄宿料の額の高い寮から寄宿料の額の低い寮に移った場合は、既納の寄宿料は返還しないものとする。

第4章 雑則

(その他の費用)

第22条 この規則に定めるもののほか、研究料その他の費用については、別に定める。

(改廃)

第23条 この規則の改廃は、経営協議会で審議の上、役員会で決定する。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 学部及び大学院研究科における授業料の額は、平成10年度末に在学する者及び平成11年度以後に当該者が属することとなる年次に転学、編入学又は再入学した者にあっては、次の表のとおりとする。

区分

入学年度

年額

学部及び大学院研究科

平成11年度~平成15年度

520,800円

平成9年度~平成10年度

469,200円

平成7年度~平成8年度

447,600円

平成6年度

411,600円

3 附属高等学校及び附属幼稚園における授業料又は保育料の額は、平成15年度末に在学する者及び平成16年度以後に当該者が属することとなる年次に転学、編入学又は再入学する者にあっては、次の表のとおりとする。

区分

入学年度

年額

附属高等学校

平成14年度~平成15年度

111,600円

附属幼稚園

平成14年度~平成15年度

70,800円

(平成16年9月22日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 大学院人間文化研究科博士前期課程ライフサイエンス専攻生命科学系特設遺伝カウンセリングコースに、平成16年10月1日から平成20年4月1日までの間、入学(転コースを含む。)した者に係る平成16年10月1日から平成21年3月31日までの在学期間に係る授業料は、徴収しないものとする。ただし、他のコースが開設する授業科目を履修する場合の授業料については、単位数に応じた額を、前期にあっては4月、後期にあっては10月に1単位当たり14,400円を徴収するものとする。

(平成17年3月24日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 学部及び大学院研究科における授業料の額は、入学年次が平成10年度以前の者にあっては、次の表のとおりとする。

区分

入学年度

年額

学部及び大学院研究科

平成9年度~平成10年度

469,200円

平成7年度~平成8年度

447,600円

平成6年度

411,600円

(平成18年9月14日)

この規則は、平成18年9月14日から施行する。

(平成20年3月21日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月2日)

この規則は、平成21年2月2日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日)

この規則は、平成23年1月26日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月28日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月26日)

この規則は、平成23年4月26日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年6月25日)

この規則は、平成25年6月25日から施行する。

(平成26年3月26日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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平成16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成16年4月1日 制定
平成16年9月22日 種別なし
平成17年3月24日 種別なし
平成18年9月14日 種別なし
平成20年3月21日 種別なし
平成21年2月2日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成22年3月26日 種別なし
平成23年1月26日 種別なし
平成23年1月26日 種別なし
平成23年3月28日 種別なし
平成23年4月26日 種別なし
平成25年6月25日 種別なし
平成26年3月26日 種別なし
平成28年12月14日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし