○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学電気工作物保安規程
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第6条―第12条)
第3章 保安教育(第13条?第14条)
第4章 工事の計画及び実施(第15条?第16条)
第5章 保守(第17条―第19条)
第6章 運転又は操作(第20条)
第7章 災害対策(第21条?第22条)
第8章 記録(第23条)
第9章 責任の分界(第24条?第25条)
第10章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(他の法令との関係)
第2条 本学の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令又はこれに基づく特別の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(法令及び規程の遵守)
第3条 本学の電気設備を使用する者(以下「従事者」という。)は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するために必要と認められる場合は、別に細則を定めるものとする。
(規程等の改正)
第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定若しくは改正にあたっては、電気主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(電気主任技術者)
第6条 本学の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者の資格を有する本学職員のうちから学長が命ずる電気主任技術者を置く。ただし、次に掲げる地区等に資格を有する適当な職員がいない場合については、本学職員以外の者で電気事業法施行規則第52条の2に定められた要件を満たしている者又は法人に保守業務を委託することができるものとする。
(1) 国際交流留学生プラザ内(東京都文京区大塚2―20-1)
(2) 小石川寮地区構内(東京都文京区大塚1―6―6)
(3) 湾岸生物教育研究所地区構内(千葉県館山市香11)
(保安業務組織)
第7条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を執行する組織構成は、次に定めるところによるものとする。
(1) 施設を担当する副学長(以下「総括管理者」という。)は、保安業務を総括管理する。
(2) 施設課長(以下「監理者」という。)は、総括管理者を補佐し電気主任技術者の意見を聞き、電気工作物の工事、維持及び運用にあたる。
(3) 電気主任技術者は、法令及びこの規程に基づく業務を遂行するものとし、電気工事の検査、監督及び電力の使用状況等の確認を行う。
(4) 保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は別表第1のとおりとする。
(電気工作物の設置者の業務)
第8条 電気工作物に関し、保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気主任技術者が電気工作物の保安に関して述べた意見は、尊重するものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合は、電気主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
(電気主任技術者の業務)
第9条 電気主任技術者は、監理者の指示により電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
(従事者の業務)
第10条 電気工作物の工事、維持又は運用に関し、その作業に従事する者は、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(電気主任技術者不在時の措置)
第11条 電気主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)は、監理者があらかじめ指名するものとする。
2 代務者は、電気主任技術者の不在時には、電気主任技術者に代わり、その職務を誠実に行わなければならない。
(電気主任技術者の解任)
第12条 電気主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。
(1) 電気主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、保安の確保が不適当と認められたとき。
(2) 電気主任技術者が法令若しくはこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第13条 電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(保安訓練)
第14条 電気主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、事故その他非常災害が発生したときの措置について、必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第15条 電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するにあたっては、電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 電気主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案し、監理者の承認を求めなければならない。
(工事の実施)
第16条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、電気主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合は電気主任技術者においてこれを検査し、保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第17条 電気工作物の保安のための、巡視、点検及び測定は、別に定める基準に従い、計画的に実施するものとする。
第18条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物の使用を一時停止し、又は制限する等の措置を速やかに講じ、技術基準に適合するよう改善し、維持するものとする。
(事故の再発防止)
第19条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じて臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第20条 電気主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作の順序、方法等についてあらかじめ定めておかなければならない。
2 電気主任技術者又は代務者若しくは従事者は、事故その他異常が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は当該関係先の指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用遮断器の操作にあたっては、必要に応じて関係電気事業者と連絡して行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第21条 非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。
第22条 電気主任技術者は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 電気主任技術者は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに送電を停止することができるものとする。
3 代務者は、電気主任技術者の不在時には迅速に電気主任技術者に連絡し、その指示を受けて行うものとする。
第8章 記録
(記録の保存)
第23条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、別に定めるところにより記録し、これを3年間保存しなければならない。
2 主要電気機器の保修記録は、別に定める設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第24条 関係電気事業者との保安上の責任分界点は、電力需給契約に基づく責任分界点とする。
(需要設備の構内)
第25条 需要設備は、別に定める構内とする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第26条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第27条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第28条 電気工作物に関する設計図、仕様書及び取扱説明書は、必要な期間保存しなければならない。
(手続書類の整備)
第29条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月23日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日)
この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
指揮命令系統及び連絡系統図