○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学大学建物?室の管理運営に関する運用指針
平成18年12月14日
制定
(趣旨)
第1条 この指針は、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学大学建物?室の管理運営に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の規定に基づき、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の建物及び室の運用について定める。
(1) 「部局」とは、本部(学長戦略機構及び監査室をいう。)、各学部、大学院人間文化創成科学研究科、附属図書館、保健管理センター、基幹研究院、各機構、各学内共同教育研究施設及び事務組織をいう。
(2) 「基準面積」とは、文部科学省による「dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐等建物基準面積」に準拠した面積(学生及び教員1人あたりの面積を決め、これに学生及び教員の定数を乗じて得られる、大学文教施設全体(各部局等)の面積をいう。)とする。
(3) 「標準面積」とは、基準面積に対し、現有の学生数及び教員数を考慮し、かつ、大学が現在保有する面積を反映させた本学固有の面積とする。
(4) 「目標面積」とは、「文教施設の20%を大学共通スペースとする」という文部科学省の目標に則り、標準面積の80%に相当する面積とする。
2 本学の施設は、各部局の所属する棟の室を基本単位とする。各棟における室の使用は、部局の研究、教育、大学管理及び社会貢献の遂行に即した実質的な運営の下で行う。
(部局における基準面積等)
第3条 学部、学科、センター等の基準面積、標準面積、目標面積及び本部の基準面積、標準面積は、別に定める。
2 本学の施設の使用に関しては、各部局の標準面積、目標面積に準拠した適切なる配分のもとで行う。
(使用区分)
第4条 文教育学部1?2号館、理学部1?2?3号館、大学本館、総合研究棟及び共通講義棟3号館は、基本的に、関連する領域における専任教員の研究室?実験室?演習室等に使用する。ただし、基本方針に則り、以下のような状況を活用して、各棟に20%の大学共通スペースを設ける。
(1) 室使用の効率性?有効性の見直しと、それに伴う公正な配分の実施
(2) 教員の退職
2 大学本館、学生センター棟及び附属図書館など、前項に規定する建物以外の棟に関しては、主として本部又は大学共通スペースとして使用する。
3 人間文化創成科学研究科?全学共用研究棟(講義演習室、会議室、図書室及び学生控室を除く。)は、大学共通スペースとし、主として競争的資金等による戦略的事業推進のために使用する。
第5条 各部局における標準面積の20%は、大学共通スペースとして使用し、競争的資金等による教育?研究スペースに充当させる。このスペース確保に向けて、年度ごとに目標値を定める。
(使用期間)
第6条 室の使用に関しては、効率的使用を旨として、次に掲げる使用目的の区分に応じて、使用期限を設ける。
(1) 期間限定無しの使用
本部の使用する室、任期無し専任教員の研究室(それに付随する実験室、演習室等を含む。)、教室、会議室等、大学の教育研究及び運営の基幹となる室は、使用期限を設けない。ただし、使用目的が終了した場合(教員の退職等)には、大学に速やかに返却する。
(2) 期間1年を超える使用
任期付き専任教員の研究室(それに付随する実験室、演習室等を含む。)は、当該任期の期間内とする。ただし、総合研究棟の全学共通利用スペース(101、201室)は3年を使用限度とする。
(3) 期間1年の使用
競争的資金等によるプロジェクトで使用する室は、原則1年を使用期限とする。ただし、年度途中で使用が開始される場合には、年度末を使用期限とし、経費が複数年に及ぶ場合には、年度ごとに、継続使用申請を行う。
(4) 期間が短期(3ヶ月及び6ヶ月)の使用
期間が短期(1年未満)の教育?研究プロジェクトに関しては、申請に応じて、使用期限を3ヶ月単位で設定する。ただし、上限を9ヶ月とする。
2 前各号に定めるいずれの使用期間においても、使用期限1週間前には、部屋を現状復帰しなければならない。ただし、継続使用が許可された場合は除く。
(新規申請にかかる施設使用料)
第7条 競争的資金等による施設使用の申請があった場合には、原則として、施設使用料を徴収する。徴収に関しては、別に定める。
(事務)
第8条 建物及び室の使用に関する原案の作成や使用申請の処理?調整等は、総務を担当する副学長が行う。建物及び室の使用に関する事務は、施設課が行う。
附則
1 この指針は、平成18年12月14日から施行する。
2 dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学全学共通利用スペース使用内規は、廃止する。
附則
この指針は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この指針は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日)
この指針は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
この指針は、平成23年3月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日)
この指針は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月29日)
この指針は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この指針は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
この指針は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日)
この指針は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この指針は、令和4年4月1日から施行する。