○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学国連大学派遣研究員規程
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学学則第54条第2項の規定に基づき、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)における国連大学派遣研究員(以下「研究員」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、基幹研究院、各機構及び各学内共同教育研究施設をいう。
(受入原則)
第3条 学長は、文部科学省研究振興局長から依頼があった場合、研究、教育その他本学の運営上支障がないと認めるときは、当該研究員を受け入れるものとする。
(受入れの許可)
第4条 研究員の受入れは、受入部局の会議の議を経て、学長が許可する。
2 学長は、前項の規定により研究員の受入れを許可したときは、速やかに文部科学省研究振興局長に報告するものとする。
(研究指導)
第5条 受入部局の長は、受入れに当たって、研究員の研究目的及び内容に基づき、その研究を指導及び助言する本学の教員(以下「研究指導教員」という。)を定めるものとする。
2 研究員は、研究指導教員の指導及び助言の下に、研究に従事するものとする。
(研究期間)
第6条 研究員の研究期間は、原則として2年以内とする。
(研究に要する経費)
第7条 研究員の研究に要する経費は、徴収しないものとする。
(研究報告書等)
第8条 研究員は、研究期間が満了するときは、研究報告書を研究指導教員及び部局の長を経て、学長に提出しなければならない。
2 研究指導教員は、研究員の研究期間が満了するときは、研究記録簿を作成し、部局の長を経て、学長に提出するものとする。
(研究証明書)
第9条 学長は、研究員から本学における研究に関し、証明の願い出があったときは、研究証明書を交付することができる。
(施設等の利用)
第10条 研究員は、当該部局の長又は当該施設の管理責任者の承認を得て、本学の施設及び設備を利用することができる。
(研究期間等の変更)
第11条 研究員は、研究期間その他の事項を変更しようとするときは、研究指導教員及び部局の長を経て、学長に申請しなければならない。
2 学長は、前項の申請があったときは、文部科学省研究振興局長と協議の上、その変更を認めることがある。
(規則等の遵守)
第12条 研究員は、この規程のほか、本学の規則等を遵守しなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、研究員の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。