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○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学大学院第一種奨学金返還免除候補者及び内定候補者選考規程

平成17年2月23日

制定

(趣旨)

第1条 この規程は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)及びその他関係法令等に基づき、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学大学院における、独立行政法人日本学生支援機構(以下「学生支援機構」という。)第一種奨学金返還免除候補者(以下「返還免除候補者」という。)及び第一種奨学金返還免除内定候補者の選考に関し必要な事項を定める。

(資格)

第2条 返還免除候補者としての申請資格者は、大学院第一種奨学生の採用者で、当該年度に貸与期間が終了する者とする。

2 大学院博士後期課程における第一種奨学金返還免除内定候補者(以下「内定候補者(博士後期課程)」という。)としての申請資格者は、博士後期課程1年次に入学し、第一種奨学生として採用された者とする。

3 大学院博士前期課程進学予定者に係る第一種奨学金返還免除内定候補者(以下「内定候補者(博士前期課程)」という。)としての申請資格者は、博士前期課程1年次への入学を希望し、入学後に大学院第一種奨学金の貸与を受けようとする者で、学生支援機構が示す対象要件を満たす者とする。

(申請手続)

第3条 返還免除候補者に申請する者は、申請書を提出するものとする。

2 内定候補者(博士後期課程)に申請する者は、申請書及び大学院博士前期(修士)課程の成績証明書を提出するものとする。

3 内定候補者(博士前期課程)に申請する者は、申請書、学士課程の成績証明書及び大学学部等において高等教育の修学支援新制度を利用していること又は住民税非課税世帯であることを証明する書類を提出するものとする。

4 第2項又は第3項の申請をし、学生支援機構が内定者と決定した者(ただし、内定者としての身分を取り消された者を除く。)は、第1項に定める申請をするものとする。

(選考の方法)

第4条 返還免除候補者及び内定候補者(博士後期課程)の選考は、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学大学院奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)において、当該申請者の大学院(内定候補者(博士後期課程)については博士前期(修士)課程)における教育研究活動等に関する業績及び専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績について、総合的に評価して行うものとする。

2 内定候補者(博士前期課程)の選考は、選考委員会において、当該申請者の博士前期課程入試の結果又は学士課程の成績に基づき、大学院における教育研究活動等に関する業績及び専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績について貸与期間終了までに十分な成果を挙げる見込みがある者として、総合的に評価して行うものとする。

(選考委員会)

第5条 選考委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長(教育担当及び研究担当)

(3) 大学院人間文化創成科学研究科長

(4) 大学院人間文化創成科学研究科から選出された専攻長

(5) その他学長が必要と認めた者

2 選考委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。

(評価)

第6条 選考に関して評価の対象とする業績は、次に掲げるものとする。

(1) 学位論文及び関連した研究活動が社会的に優れた活動実績として評価されたもの

 大学院における研究活動等に関する業績

(イ) 学位論文が特に優れていると評価されたもの

 専攻分野に関連した学外における研究活動等に関する業績

(イ) 学会、学術団体等からの表彰を受けたもの

(ロ) 査読を要する学術雑誌に掲載し評価されたもの

(ハ) 学会での発表が評価されたもの

(ニ) 査読を要する学術雑誌への掲載がされたもの

(ホ) 学会での発表を行ったもの

(ヘ) 科学研究費補助金又は学術研究助成基金助成金の採択を受けたもの

(ト) 日本学術振興会等の研究員に採用されたもの

(2) 特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が特に優れていると認められたもの

 大学院における研究活動等に関する業績

(イ) 特定の課題についての研究の成果が学内で極めて高く評価されたもの

 専攻分野に関連した学外における研究活動等に関する業績

(イ) 学会、学術団体等からの表彰を受けたもの

(ロ) 査読を要する学術雑誌に掲載し評価されたもの

(ハ) 学会での発表が評価されたもの

(ニ) 科学研究費補助金又は学術研究助成基金助成金の採択を受けたもの

(ホ) 日本学術振興会等の研究員に採用されたもの

(ヘ) 民間の助成団体から研究助成金を受けたもの

(ト) 特定の課題について独創的な研究を行い、今後優れた研究成果が得られる見込みが顕著なもの

(3) 専攻分野に関連した研究の著書、データベースその他の著作物が社会的に高い評価を受けたもの

 大学院における研究活動等に関する業績

(イ) 著書、データベースその他の著作物が特に優れていると評価されたもの

 専攻分野に関連した学外における研究活動等に関する業績

(イ) 公的機関、学会、学術団体等からの表彰を受けたもの

(ロ) 著作物が学術助成団体による出版助成を受けるなど高く評価されたもの

(ハ) 著作物の内容が査読を要する学術雑誌に掲載され評価されたもの

(ニ) 著作物の内容に関する学会での発表が評価されたもの

(4) 学位論文及び関連した研究活動に基づいて発明した特許及び実用新案等が高い評価を受けたもの

 大学院における研究活動等に関する業績

(イ) 学内において特に優れた発明、発見と認められたもの

 専攻分野に関連した学外における研究活動等に関する業績

(イ) 企業、地域等との共同研究による発明、発見が特に優れていると認められたもの

(5) 講義?演習等において優れた専門的知識及び研究能力を修得したと高く評価されたもの

 大学院における研究活動等に関する業績

(イ) 授業科目の成績が特に優秀なもの

 専攻分野に関連した資格の取得等の業績

(イ) 教員採用試験、国家公務員試験等に合格したもの

(ロ) 専門に関連する知識によって国家資格など公的資格を取得したもの

(6) リサーチ?アシスタント、ティーチング?アシスタント、その他の活動の補助業務により、学内外で大きく貢献し、かつ、特に優れた業績を挙げたと認められるもの

 大学院における教育研究活動等に関する業績

(イ) リサーチ?アシスタント、ティーチング?アシスタントとして教育研究活動に貢献し特に優秀な業績を挙げたもの

 専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績

(イ) 学外における教育研究活動の補助業務により特に優れた業績を挙げたもの

(7) 研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等、特に優れた業績を挙げたと認められるもの

 大学院における研究活動等に関する業績

(イ) 音楽、演劇、美術その他芸術活動の発表会等での業績が学内で高く評価されたもの

 専攻分野に関連した学外における研究活動等に関する業績

(イ) 音楽、演劇、美術その他芸術活動の発表会等での業績が高く評価され顕彰を受けたもの

(ロ) 音楽、演劇、美術その他芸術活動の発表会等の運営において多大な貢献をしたと認められたもの

(8) 研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等、特に優れた業績を挙げたと認められるもの

 大学院における研究活動等に関する業績

(イ) 競技会等での結果及び運営における貢献が学内で高く評価されたもの

 専攻分野に関連した学外における研究活動等に関する業績

(イ) 競技会等で特に優れた結果を収めたもの

(ロ) 競技会等の運営において多大な貢献をしたと認められたもの

(9) 教育研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等、公益の増進に寄与した研究業績であると評価されたもの

 大学院における教育研究活動等に関する業績

(イ) ボランティア活動が高く評価されたもの

 専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績

(イ) ボランティア活動等によって公的団体等から表彰されたもの

(ロ) ボランティア活動等の実績が特に優れていると評価されたもの

(推薦人数)

第7条 候補者として推薦する人数は、学生支援機構より指定された人数の範囲内とする。

(事務)

第8条 候補者の選考に関する事務は、学生?キャリア支援課が行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考に関し必要な事項は、選考委員長が別に定める。

この規程は、平成17年2月23日から施行する。

(平成19年3月27日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日)

この規程は、平成23年2月23日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成23年10月19日)

この規程は、平成23年10月19日から施行する。

(平成24年3月21日)

この規程は、平成24年3月21日から施行し、平成23年6月2日から適用する。

(平成26年7月29日)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

(平成31年1月16日)

この規程は、平成31年1月16日から施行する。

(令和5年2月15日)

この規程は、令和5年2月15日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

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平成17年2月23日 制定

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第10編 学生支援
沿革情報
平成17年2月23日 制定
平成19年3月27日 種別なし
平成23年2月23日 種別なし
平成23年10月19日 種別なし
平成24年3月21日 種別なし
平成26年7月29日 種別なし
平成31年1月16日 種別なし
令和5年2月15日 種別なし