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○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学リーディング大学院推進センター規則

平成25年12月24日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学組織運営規則第7条第3項の規定に基づき、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学リーディング大学院推進センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として、博士課程教育リーディングプログラム「「みがかずば」の精神に基づきイノベーションを創出し続ける理工系グローバルリーダーの育成」(以下「学位プログラム」という。)を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学位プログラムに参加する大学院生(以下「学位プログラム参加院生」という。)の選抜、進学及び修了に関すること。

(2) 学位プログラム参加院生の履修体系に関すること。

(3) 学位プログラム参加院生の学修支援に関すること。

(4) 学位プログラム参加院生の評価に関すること。

(5) 学位プログラムの成果評価に関すること。

(6) 産学官との連携による学位プログラム参加院生の育成に関すること。

(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 センターに、次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 副センター長

(2) 教員

(3) 特任教員

(4) 客員研究員

(5) 研究協力員

(任期)

第5条 前条第1項第3号の委員の任期は、その都度定める。

(センター長)

第6条 センター長は、本学専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 その他センター長に関し必要な事項は、別に定める。

(副センター長)

第7条 副センター長は、センター長が指名する。

2 副センター長は、センター長を補佐する。

3 副センター長の任期は1年とし、再任を妨げない。

(センター員)

第8条 センター員は、センターの業務に従事する。

2 センター員は、本学専任の教員のうちから、学長が任命する。

3 センター員の任期は2年とし、その終期がセンター員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第9条 客員研究員は、センターの業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第10条 研究協力員は、センターの業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、センター長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第11条 センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、リーディング大学院推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(支援部)

第12条 センターは、第3条第2号第3号第4号及び第6号に掲げる業務を行うため、リーディング大学院支援部(以下「支援部」という。)を置く。

2 支援部に関し必要な事項は、別に定める。

(学生選考委員会)

第13条 センターは、第3条第1号に掲げる事項を審議するため、リーディング大学院学生選考委員会(以下「学生選考委員会」という。)を置く。

2 学生選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(学内評価委員会)

第14条 センターは、第3条第5号に掲げる事項を審議するため、リーディング大学院学内評価委員会(以下「学内評価委員会」という。)を置く。

2 学内評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(アドバイザリーボード)

第15条 センターは、学位プログラムの推進及び学位プログラム参加院生の育成について助言するため、リーディング大学院アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。

2 アドバイザリーボードに関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第16条 センターの事務は、学務課が行う。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年12月24日から施行する。

(平成26年5月21日)

この規則は、平成26年5月21日から施行する。

(平成26年7月29日)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年9月17日)

この規則は、平成26年9月17日から施行する。

(平成27年12月18日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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平成25年12月24日 制定

(平成29年4月1日施行)