○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学附属幼稚園規則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 編制(第2条―第7条の2)
第3章 教育課程(第8条)
第4章 入園、退園、出席停止及び卒業(第9条―第12条)
第5章 学期、教育週数、教育時数及び休業日(第13条―第15条)
第6章 入園料及び保育料(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学組織運営規則第12条第4項の規定に基づき、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学附属幼稚園(以下「附属幼稚園」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 編制
(学級編制)
第2条 附属幼稚園は、6学級をもって編制する。
(定員)
第3条 附属幼稚園の幼児数は、男女合わせて160人とする。
(就学年齢)
第4条 幼児の年齢は、3歳又は4歳から小学校に就学するまでとする。
(職員組織)
第5条 職員は、園長、副園長、教諭、養護教諭及び事務職員をもって組織する。
(主任)
第6条 附属幼稚園に、次に掲げる主任を置く。
(1) 教務主任
(2) 研究主任
(3) 教育実習主任
2 前項の主任の職務等については、附属幼稚園の内規に定めるところによる。
3 主任は、園長が教諭に委嘱するものとする。
4 主任の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、主任に欠員が生じた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(学校評議員)
第7条 附属幼稚園に、学校評議員を置く。
2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(学校評価)
第7条の2 園長は、附属幼稚園の教育活動その他の園運営の状況について評価を行い、その結果を学長に報告するとともに、教育水準の向上に努めるものとする。
第3章 教育課程
(教育課程)
第8条 附属幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領の基準により、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学の教育計画に基づき、附属学校相互間の緊密な関連のもとに構成する。
第4章 入園、退園、出席停止及び卒業
(入園)
第9条 入園者募集については、別に定める。
(退園)
第10条 半途退園を希望する者は、その事由を明記した退園届を提出しなければならない。
(出席停止)
第11条 感染症のため出席を停止させた方がよいと認められる者があるときは、その保護者に対して園児の出席停止を命ずることができる。
(卒業)
第12条 附属幼稚園の全課程を修了した者には、卒業証書を授与する。
第5章 学期、教育週数、教育時数及び休業日
(学年及び学期)
第13条 附属幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとし、学年を分けて次に掲げる3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(教育週数及び教育時数)
第14条 教育週数は、年間39週を基準とし、毎週の教育時数は、およそ24時間とする。また、夏季休業前後3週間以内は、18時間まで減ずることができる。
(休業日)
第15条 休業日は、次に掲げるとおりとする。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
日曜日及び土曜日
創立記念日 11月29日
春季休業 4月1日から4月7日まで
夏季休業 7月11日から9月10日まで
冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
学年末休業 3月16日から3月31日まで
2 園長は、必要があると認めるときは、臨時に前項に規定する休業日を変更し、又は休業日を定めることができる。
第6章 入園料及び保育料
(入園料及び保育料)
第16条 入園料及び保育料の額は、別に定める。
2 入園料は、所定の期日までに納付しなければならない。
(保育料の納付方法)
第17条 保育料は、年額の2分の1ずつを次の2期に分けて納めなければならない。
前期 5月末日まで
後期 11月末日まで
2 前項の規定にかかわらず、入園年度の前期に係る保育料については、入園を許可される者の申出があったときは、入園手続時に徴収するものとする。
(入園料及び保育料の返還)
第18条 納入した入園料及び保育料は、これを返還しない。ただし、入園手続時に保育料を納付した者が3月31日までに入園を辞退した場合には、納付した者の申出により当該保育料相当額を返還する。
(保育料の免除及び徴収猶予)
第19条 欠席期間中の保育料は、これを免除しない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月24日)
この規則は、平成23年5月24日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月21日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年度の幼児数は、改正後の第3条の規定にかかわらず、170人とする。