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○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学SDGs推進研究所規則

令和4年3月29日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学サスティナブル社会実装機構規則第4条第2項の規定に基づき、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学SDGs推進研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 研究所は、サスティナブル社会実装機構に附属する研究所として、持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)に関する総合的、国際的な研究及び教育並びに学内外においてSDGs活動実践を行い、国際研究拠点を構築するとともに、SDGsの実現に貢献することを目的とする。

(研究及び業務)

第3条 研究所は、前条の目的を達成するため、次に掲げる研究及び業務を行う。

(1) SDGsに関する基礎及び応用研究

(2) SDGsに関する教育及び啓発に関する業務

(3) SDGs実践活動に関する国内及び国際連携に関する業務

(4) その他前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 研究所は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究所長

(2) 研究員

(3) その他学長が必要と認めた職員

2 研究所に、次に掲げる者を加えることができる。

(1) 副研究所長

(2) 教員

(3) プロジェクト管理者

(4) 特任職員

(5) 客員教員

(6) 客員研究員

(7) 研究協力員

(研究所長)

第5条 研究所長は、基幹研究院人文科学系、人間科学系及び自然科学系の系会議構成員である教授のうちから学長が任命する。

2 研究所長は、研究所の業務を掌理する。

3 研究所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 研究所長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副研究所長)

第6条 副研究所長は、本学の専任又は特任の教員のうちから、研究所長が指名する。

2 副研究所長は、研究所長から指定された業務を掌理する。

3 副研究所長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 副研究所長が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(プロジェクト管理者)

第7条 プロジェクト管理者は、本学の専任又は特任の教員のうちから、研究所長が指名する。

2 プロジェクト管理者は、研究所長の指示のもと、研究所の推進するプロジェクトを統括する。

3 プロジェクト管理者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 プロジェクト管理者が辞任を申し出たとき、又は欠員となったときの後任の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第8条 研究員は、第3条に掲げる研究及び業務に従事する。

2 研究員は、本学専任の教員のうちから、学長が任命する。

3 研究員の任期は2年とし、その終期が研究員となる日の属する年度の翌年度の末日を超えることとなる場合は、翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(客員研究員)

第9条 客員研究員は、第3条に掲げる研究及び業務に参画する。

2 客員研究員は、本学専任の教員以外の者を、学長が委嘱する。

3 客員研究員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(研究協力員)

第10条 研究協力員は、第3条に掲げる研究及び業務に協力する。

2 研究協力員は、本学専任の教員以外の者を、研究所長が委嘱する。

3 研究協力員の任期は1年とし、その終期が委嘱する日の属する年度末を超えることとなる場合は、年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営会議)

第11条 研究所に、研究所の運営並びに研究及び業務に関する事項を審議するため、SDGs推進研究所運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究所長

(2) 副研究所長

(3) 第4条第1項第2号に掲げる教員

(4) 第4条第1項第3号に掲げる研究員

(5) その他所長が必要と認めた者

3 運営会議の議長は研究所長をもって充て、議長は運営会議を主宰する。

4 運営会議の構成員は、第2条の目的を達成する上で必要な事項について、運営会議での審議を求めることができる。

5 研究所長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

6 本条に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第12条 研究所の事務は、研究?産学連携課が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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令和4年3月29日 制定

(令和4年4月1日施行)