○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学職員評価実施規程
令和6年10月28日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第31条の規定における勤務成績の評定又は業績の評価に係る、職員(就業規則第6条の規定により採用された職員(教員を除く。)をいう。以下同じ。)について行う評価(以下「評価」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(評価の目的)
第2条 評価は、職員の資質の向上及び勤務意欲の増進を図ることを目的とする。
(対象となる職員)
第3条 評価は、原則として全ての職員について実施する。
(評価の方法)
第4条 評価は、役割達成度評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び職務行動評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)によるものとする。
(評価期間及び評価期日)
第5条 評価は、原則として10月1日から翌年9月30日までの期間を単位として毎年実施する。
2 役割達成度評価は、10月1日から翌年3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間をそれぞれ評価期間として行うものとし、各評価期間の末日をそれぞれ評価期日とする。ただし、必要に応じ、別に評価を実施することができる。
3 職務行動評価は、10月1日から翌年9月30日までの期間を評価期間として行うものとし、評価期間の末日を評価期日とする。ただし、必要に応じ、別に評価を実施することができる。
(目標設定)
第6条 被評価者は、組織目的を踏まえて、自ら役割達成度評価の達成目標の設定を行う。
2 前項に規定する目標の設定に当たって、被評価者は評価者の助言等を得ることができる。
(評価)
第7条 評価に当たっては、被評価者が自己評価を行い、その結果について評価者と被評価者との面談における意見交換を経て、第5条に規定する評価期日までに評価者が評価を実施する。
(調整)
第8条 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整を行うものとする。
(評価結果の開示)
第9条 評価者は、調整者による調整後に、被評価者と面談を行い、当該被評価者に評価結果を開示するものとする。ただし、評価結果の開示を希望しない被評価者については、開示しないことができる。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、評価結果の開示を希望しない被評価者であっても、評価結果が中位より下のものである場合には、当該被評価者に評価結果を開示しなければならない。
(指導及び助言)
第10条 評価者は、前条に規定する評価結果の開示とともに、評価結果及びその根拠となる事実に基づき、被評価者に指導及び助言を行うものとする。
(評価結果の活用)
第11条 評価結果は給与等の処遇に適切に反映させるものとし、反映に当たっては、役割達成度評価及び職務行動評価の双方を勘案して総合評価を行うものとする。
(苦情の申出)
第12条 被評価者は、評価の結果等に関して疑義がある場合は、人事労務課に申し出ることができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初の評価は、第5条の規定にかかわらず、令和7年1月1日から9月30日までの期間を単位として実施するものとし、役割達成度評価及び職務行動評価については、令和7年1月1日から9月30日までの期間を評価期間とし、令和7年9月30日を評価期日とするものとする。