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○dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学附属学校教員サバティカル制度に関する規程

平成17年3月24日

制定

(目的)

第1条 dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学教員サバティカル制度に関する規程(以下「教員サバティカル規程」という。)第2条第4項の規定に基づき、dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学(以下「本学」という。)に勤務する附属学校教員の資質及び能力の向上を図ることを目的として、附属学校にサバティカル制度(以下「本制度」という。)を設ける。

(種別及び人数)

第2条 本制度には、本学大学院に入学する方法による種別FA(以下「FAサバティカル」という。)と大学院に入学する方法に限らない種別FB(以下「FBサバティカル」という。)を設ける。

2 FAサバティカルの適用を受ける者の人数は、全附属学校で1年間に2人以内とする。

3 FBサバティカルの適用を受ける者の人数は、全附属学校で1年間に3人(本学又は他の大学の大学院に入学する方法により研修に従事する場合は、1人)以内とする。

(資格)

第3条 教員サバティカル規程第2条第1項の規定にかかわらず、本制度の適用を受けることのできる者は、附属学校の専任教員とし、次に掲げる勤務年数を有する者とする。ただし、任期付教員は、本制度の適用を受けることができない。

(1) FAサバティカル 附属学校専任教員として、引き続き3年以上

(2) FBサバティカル 附属学校専任教員として、引き続き7年以上

2 前項の勤務年数には、休職期間、休業期間及び任期付教員として勤務した期間は含まれない。

3 本制度の適用を受けた者及び6か月以上の研修をした者については、その直近の終了時から起算する。

(期間)

第4条 サバティカル期間は、次のとおりとする。

(1) FAサバティカル期間は1年とし、本学大学院入学年度又は入学年度の翌年度とする。

(2) FBサバティカル期間は、同一年度の連続する6か月以内の期間とする。ただし、本学又は他の大学の大学院に入学する方法により研修に従事する場合は、1年又は2年とする。

(学内職務の免除)

第5条 サバティカルの適用を受ける者は、その期間中、授業、会議その他一切の学内職務を免除される。

(補てん措置)

第6条 サバティカルの適用を受ける者の所属する附属学校には、当該附属学校の授業時間等を勘案して、予算の範囲内で代替非常勤講師の手当を措置するものとする。

(必要手続)

第7条 本制度を希望する教員は、次の書類をFAサバティカルにあっては本学大学院入試の実施時期に応じて前年度6月末日又は前年度10月末日までに、FBサバティカルにあっては前年度9月末日までに附属学校部長に提出しなければならない。

(1) 希望者の所属、職階等、氏名

(2) サバティカルに要する時期、期間

(3) サバティカル期間中の研修計画

(適用候補者の推薦)

第8条 附属学校部長は、附属学校委員会の議を経て、学長にサバティカル適用候補者を推薦するものとする。

(決定)

第9条 学長は、前条の推薦に基づきサバティカル適用者を決定し、附属学校部長にその旨を通知する。

(給与、諸手当及び研究費等)

第10条 サバティカル期間中は、所定の給与及び通常の勤務に伴う諸手当並びに研究費を支給する。

2 サバティカル期間中に昇給、給与改正があった場合、これを適用する。

3 FBサバティカル適用者のうち、本学又は他の大学の大学院に入学する方法により研修に従事する者の期間2年目における勤勉手当については、第1項及びdafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学職員給与規程第36条の規定にかかわらず、支給しないものとする。

(兼業の制限)

第11条 サバティカル期間中においても、兼業しようとする場合は、学長の許可を得なければならない。

2 サバティカル期間中における兼業は、本制度の趣旨を考慮して取り扱うものとする。

(サバティカル期間後の義務)

第12条 サバティカルの適用を受けた教員は、期間終了後、1か月以内に、学長に研修成果報告書を提出しなければならない。

2 サバティカルの適用を受けた教員は、期間終了後、附属学校教員として3年以上勤務することを原則とする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月14日)

この規程は、平成18年9月14日から施行する。

(平成25年6月25日)

この規程は、平成25年6月25日から施行する。

(平成26年10月15日)

この規程は、平成26年10月15日から施行する。

(平成28年12月14日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月23日)

この規程は、令和6年10月23日から施行する。

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平成17年3月24日 制定

(令和6年10月23日施行)

体系情報
第4編 業/第2章 給与?服務
沿革情報
平成17年3月24日 制定
平成18年9月14日 種別なし
平成25年6月25日 種別なし
平成26年10月15日 種別なし
平成28年12月14日 種別なし
令和4年2月16日 種別なし
令和6年10月23日 種別なし