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2023年10月27日更新
共同研究は、企業等の研究者と本学の研究者とが、契約に基づき、共通の課題について研究に取り組み、優れた研究成果を生み出すことを目的とした制度です。
企業等及び本学のそれぞれの機関において、共通の課題について分担して研究を行うもの(分担型)と本学において、企業等から研究者を受け入れ、共通の課題について研究を行うもの(派遣型)の2種類に分かれます。
本学と企業等の研究分担を決めて、それぞれの研究施設で分担して共同研究を実施する方式です。
企業等は、本学が分担する研究に必要な研究経費をご負担いただきます。
企業等から研究員(共同研究員)を受け入れて本学教員と共同で、本学において共同研究を行う方式です。
派遣型の場合、企業等は研究員派遣に伴う研究料(1人につき年間440,000円)と研究に必要な研究経費をご負担いただきます。
研究期間については、複数年にわたる期間を設定することが可能です。複数年の研究期間を設定する場合は、年度毎の経費の負担を明らかにしておく必要があります。
共同研究の実施に伴い、以下の費用をご負担いただく必要があります。
※企業等から本学に研究者の派遣を行わない場合は、「研究料」は不要です。
共同研究に必要な経費のうち、研究料を除いたもので、直接経費(謝金、旅費、研究費(備品費、消耗品費、賃金 等))及び間接経費(直接経費の30%相当額)からなります。
派遣型では、共同研究員1人につき年間440,000円の研究料をご負担いただきます。その内369,600円が共同研究員を受け入れるための直接経費として執行されます。残り70,400円は間接経費となります。
共同研究を開始するにあたって企業等は、研究内容と担当教員を事前に決めておく必要があります。ニーズにできるだけ近い分野の教員を探すには、以下のwebサイトに研究者情報をまとめておりますのでご参照いただくか、問合せ先(研究?産学連携課)まで条件を整理の上、お問合せください。
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https://researchers2.ao.ocha.ac.jp/search?m=home&l=ja(新しいウインドウが開きます)
担当教員の候補者が見つかりましたら、教員本人に直接、または研究?産学連携課を介して連絡をとり、共同研究テーマ、研究経費、研究計画(期間)等をご相談ください。必要に応じて、あらかじめ相互に秘密保持契約を締結の上、ご相談いただくことも可能です。
担当教員と実施内容で合意がとれましたら、下記の共同研究申込書に必要事項を記入していただき、「別記様式第1号」「別記様式第2号(共同研究員を本学に派遣する場合のみ提出)」を研究?産学連携課までご提出ください。
申込書を研究?産学連携課にて受理しましたら、学内会議にて受入れを決定します。
受入決定後、本学の共同研究契約書ひな形をベースに、本学担当者と企業等担当者とで契約内容を協議し、両者が合意に至った後、契約を締結します。
共同研究契約締結後、研究費納入の請求書をお送りいたしますので、請求書に従い、研究費を振込み願います。請求書発行日の翌月末までのお支払いをお願いしております。
以上の手続きが終了しますと、共同研究開始の運びとなります。
共同研究申込みから契約、研究開始までの期間は、およそ2か月程度かかりますので予めご了承ください。
本学は、「社会との日常的、組織的な連携を通じて、教育?研究から得られた成果を社会に還元することにより、大学の第三の使命である「社会貢献」をより積極的に果たすことを理念として掲げ(社会連携ポリシーより抜粋)」ています。
共同研究の成果についても、積極的な社会実装を目指しておりますので、本学との共有の知的財産権を持つ企業等の皆様には、社会実装の状況又はその準備状況の情報共有をお願いするとともに、共有の知的財産を専ら防衛のために保持している、又は積極的に活用しようとしていないと認められるような状況に陥ったときには、本学が第三者にライセンスができる措置を設けておくことを条件とさせていただいております。ただし本学としては、第三者へのライセンスよりも、提携先企業等の皆様による積極的活用を望みます。そのため、他の条件とのバランスも考慮しながら、優先的実施権等の設定についてもご相談させていただくことが可能です。
権利の持ち分については発明への貢献度に応じて企業等と本学で共有することを原則といたします。
なお、本学では所属教員の職務上での発明等は、職務発明規則に則り、本学の発明審査部会において大学への承継について審議することとなっております。
dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐にとって、大学発ベンチャー等の形で知的財産を活用し、自ら事業化して単独で営利活動を行うことには非常に高い障壁があります。自らの判断で事業化し、収益化を目指すことのできる企業とは大きく状況が異なるところであり、特許法第 35 条における発明に対しての「相当の対価」を共同研究担当者に支払う対価を得る手段として、事業化という選択肢をとることもできません。
以上の立場の相違を前提として、本学では原則として、以下2点について企業等の皆様にご負担いただくことを条件としております。
※申込書の記載内容を確認しますので事前に電子メールでご提出ください。
dafabet官网_dafabet手机版-购彩网重点推荐お茶の水女子大学 研究?産学連携課(社会連携担当)
〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1
電話番号 03-5978-5162
E-mail s-kenkyo@cc.ocha.ac.jp